はじめに
皆さんは整体院と接骨院・整骨院の違いをご存知でしょうか?
近年、健康に対する意識がとても高くなってきたことにより、整体院や接骨院・整骨院それに類する施設の数がとても増えてきました。町を見渡せば、あちこちに整体、接骨院、もみほぐしなどの看板を見つけることができます。
全国の整体院と接骨院・整骨院の数はおよそ13万件で、コンビニ倍以上ともいわれています。
利用者の年齢幅も広く、20代から60代が多く、数年前までは少なかった10代も少しずつ増加してきています。しかし、これだけ整体院と接骨院・整骨院がありますが、明確な違いを説明できる方は少ないのはないでしょうか?
当院でもよく聞かれる内容ですので、今回は整体院と接骨院・整骨院の違いについてご説明致します。
整体院と接骨院・整骨院の違いとは?
一番の違いは、整体院の整体師は「民間資格」であり、接骨院・整骨院の柔道整復師は「国家資格」となります。
接骨院・整骨院は健康保険、労災や自賠責保険など各種保険の取り扱いをすることが可能であり、整体院では取り扱うことはできません。
接骨院・整骨院について
まず接骨院・整骨院業務に必要な国家資格「柔道整復師」についてご説明いたします。
「柔道整復師」は専門の養成施設(専門学校・大学等)により、3年以上の就学が必要で、解剖学、生理学、運動学などの基礎学や、柔道整復理論などの臨床においての知識を学び、国家試験に合格することで厚生労働大臣免許の「柔道整復師」になることができます。
主に接骨院・整骨院、病院、介護施設での機能訓練、スポーツトレーナーなどで活躍しています。
では、整体院と接骨院・整骨院の違いの各種保険取扱いについてですが、先ほどもお伝えしたように、接骨院・整骨院では健康保険だけではなく、労災、自賠責保険などの各種保険で施術を受けることができます。
ただし、保険での施術を受けるには保険適用範囲内である必要があります。その範囲内とは「受傷後、1週間から10日以内の日常生活による原因の明確な急性の外傷」です。つまりはケガなどの外傷は保険適用で施術を受けることができるということです。具体的には下のような内容です。
・原因のはっきりした打撲、捻挫・挫傷・骨折・脱臼(骨折・脱臼は条件あり)
・交通事故(自賠責保険)
・労災
となります。これら以外の長期にわたる腰痛や、肩こり、神経症状などは保険適用対象外となります。また、3か月(6か月)以上の施術も適用外となるのでご注意ください。
整体院・整体師について
では、整体院の整体師はどのようなことができるのか?
それについては決まりは特にありません。
整体師は「民間資格」ですので、特にルールや、制約はありません。ですので、骨盤の整体を行ったり、全身をもみほぐしたりなど施術の内容は自由にすることができます。自由だからこそ、接骨院・整骨院とは違い、様々ない痛み、悩みや不調に対応できるメリットがあります。
しかし、試験などもないので、誰で整体師もなれます。なので、技術力、知識量などに差があるケースもあるので慎重に選ぶ必要があります。
まとめ
整体院と接骨院・整骨院の一番の大きな違いは各種保険の取り扱いをしてるか、資格の内容の違いなどです。
それぞれの良さ、施術を受けるメリットはあります。骨盤整体やもみほぐし、体のケア・メンテナンスを目的とした場合は整体院に。ぎっくり腰や捻挫などの急性の外傷は接骨院・整骨院に。
それぞれを使い分けることをお勧めいたします。
・全身のもみほぐし
・骨盤整体
・猫背、姿勢の改善
・ダイエット、美容
・長期的な症状のもの
・・・など
・足首の捻挫
・寝違え、ぎっくり腰(急性腰痛症)
・交通事故によるむち打ち
・スポーツ傷害
・・・など